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現行の「普通免許・大型免許」の種類が「普通免許・中型免許・大型免許」に変更になります。道路交通法の一部を改正する法律の施行後に普通免許を受ける方は、車両総重量5トン未満の自動車しか運転できなくなります。貨物自動車の大型化に対処し、運転者の技能及び知識の不足による貨物自動車の事故を防 止するため、道路交通法の一部改正する法律により、車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等は新たに「中型自動車」とされ、これに対する免許として「中型免許」が新設されることとなりました。


*路上試験及び取得時講習(運転しようとする自動車の運転に関する講習及び応急救護処置講習)を実施
*第二種免許は、普通、中型、大型とも、21歳以上、免許期間3年以上
*ただし、道路交通法の一部を改正する法律の施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転できます。


<教習生の皆様にご留意していただくこと>

普通自動車教習の方

改正法施行日をまたいで教習を受け、施行日以降に普通車免許にかかわる卒業証明書を
受けた方は、改正法施行後の普通免許が適用となります。

大型自動車教習の方

改正法施行日をまたいで大型自動車の教習を受け、施行日以降に検定合格した方は、中型免許に係わる卒業証明書を受けることになり、中型免許の申請・交付を受けることになります。

 
本件に関するお問い合わせは、当校受付までお気軽にお尋ねください。
 

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